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麿 登記業務タイトル

登記業務 - 不動産や船舶、法人など、権利に関する一定の事項を、登記簿に記載すること

不動産登記(相続を含む)
 当事務所では、不動産に関して何らかの変更があった場合に必要な
不動産登記の手続きを取り扱っております。 
お気軽に御相談ください。

司法書士法人 麿法務事務所 - 任意整理 借金問題・自己破産・登記業務

1. 不動産を売買したとき

司法書士法人 麿法務事務所 麿先生 不動産を売買するのは、売主と買主による売買契約を締結します。
司法書士が立会い、必要書類を確認し、売買代金を決済し、売主名義から買主名義への所有権移転登記を行います。
その際に、買主が銀行などから融資を受ける際には、「不動産を担保に融資を受けたとき」を参照ください。


不動産売買の際の手続きを相談したい方、お見積もりが欲しい方
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2. 不動産を相続したとき

司法書士法人 麿法務事務所 麿先生 身内の方が亡くなられたとき、避けて通れないのが相続の手続きです。
戸籍謄本や遺産分割協議書など、取得したり作成したりしなければならない書類がたくさんあり、法律の知識も必要になります。


相続に関する登記を相談したい方、お見積もりが欲しい方
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3. 不動産を贈与したとき

司法書士法人 麿法務事務所 麿先生 不動産を贈与した時は、贈与者から受贈者に所有権が移転しますので、登記をする必要があります。


贈与に関する登記を相談したい方、お見積もりが欲しい方
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4. 所有者の住所が変更したとき

司法書士法人 麿法務事務所 麿先生 引越しなどで、不動産所有者の住所が変わった時は、登記をする必要があります。


不動産の所有者が変わった際の手続きを相談したい方、お見積もりが欲しい方
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5. 不動産を担保に融資を受けたとき

司法書士法人 麿法務事務所 麿先生 銀行から融資を受けたり、金銭の貸し借りをした場合、不動産を担保にする事があります。
その場合には抵当権などの担保権の設定登記する必要があります。


抵当権などの設定、手続きを相談したい方、お見積もりが欲しい方
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6. 不動産を担保にしていたローンの返済が終わったとき

司法書士法人 麿法務事務所 麿先生 住宅ローンなどの返済が終わった場合、その不動産に付けられた抵当権などの担保権を抹消する登記をする必要があります。


抵当権抹消に関する手続きを相談したい方、お見積もりが欲しい方
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