| メリット |
| ① |
利息制限法への引き直しによって借金の減額が可能です。 |
| ② |
利息を付けずに元金のみの分割払いが可能です。 |
| ③ |
担保・保証人が付いている等、特定調停手続きをとることに支障がある場合は手続きから外すことが可能です。 |
| ④ |
裁判所の調停委員が債権者との交渉を進めてくれます。 |
| ⑤ |
手続費用が安価で、比較的手続きも簡単であるため個人での申し立ても可能です。 |
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| デメリット |
| ① |
債権者毎の申し立てが必要であり、申立裁判所は債権者の住所地を管轄する裁判所となるため、場合によっては遠方の裁判所へ申し立てをしなければならない可能性があります。 |
| ② |
借金総額の3~5年間で支払えるだけの原資がない場合は申し立てを受理してもらえないことがあります。 |
| ③ |
特定調停手続きに対して非協力的な債権者との和解成立は困難です。 |
| ④ |
原則期日指定が出来ないため、平日の日中に数回裁判所へ出向いて行く必要があります。 |
| ⑤ |
和解成立後は調停調書が作成され、和解通りの弁済ができない場合は、債権者が強制執行(差押え)をすることが可能となります。 |
| ⑥ |
保証人が付いている場合は手続きの効力が保証人には及ばないため保証人も一緒に手続きをとる必要があります。 |
| ⑦ |
特定調停手続きをとった事実が個人信用情報機関に登録され、一定期間金融機関からの借入れが制限されます。 |