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帰化業務 帰化申請手続き
麿 帰化申請業務タイトル

帰化申請業務 - 日本に住んでいる外国人が日本の国籍を得て日本人になるため許可を受ける手続き

 お手続きの流れ

まずは、司法書士法人 麿法務事務所へお電話ください。
家族関係や、帰化に関する事柄について打ち合わせさせていただきます。
法務局へ電話予約してから事前相談し、
係官へ事実関係や考えを正直に伝えます。
必要書類を作成いたします。
必要書類が全てそろったら、法務局へ帰化申請を行います。

申請から数ヶ月すると、法務局から面接通知が入ります。
主に申請書類の内容について聞かれます。
帰化を許可するかどうかは、最終的に法務大臣の判断に任されています。
許可の場合、官報告示されます。
本人が出向いて身分証明書を受け取ります。
● 帰化の届出
帰化後の本籍地又は、所在地の市区町村長に帰化の届出(帰化届)をしなければなせない。帰化届によって、戸籍法により日本の戸籍が編成される。 帰化届は、許可の日から1ヶ月以内に行わなければ、3万円以下の過料に処せられる。

● 外国人登録証の返納
帰化届の許可の日から14日以内に外国人登録証明書を市区町村長に返納しなければ20万円以下の罰金又は5万円以下の過料に処せられる。

● その他
再入国許可書の交付を受けている方は、再入国許可書を居住地を管轄する地方入国管理局に郵送又は持参して返納しなければならない。

 必要書類について

■ 申請に必要な書類
<帰化許可申請書>、<親族の概要を記載した書類>、<帰化の動機書>
<履歴書>、<宣言書>、<生計の概要を記載した書類>
<事業の概要を記載した書類>、<その他>
■ 申請者が取り寄せる書類
外国人登録済証明書
(出生地・上陸年月日・在留資格・在留期間・申請前5年間の居住歴などが証明されたものです。)

国籍を証明する書類
● 韓国・朝鮮の方
   本国で発行された戸籍謄本(全部謄本)、基本証明書(※1)
※韓国では、2008年1月1日から「戸籍制度」が廃止され、新しく「家族関係登録制度」が施行されました。

● 中国の方
   在日大使館・領事館が発行した国籍証明書、又は、本国で発行された戸籍謄本(全部謄本)
● その他の国の方
   本国政府が発行した国籍証明書

親族関係を証明する書類
● 韓国・朝鮮の方
   本国の戸籍謄本・除籍謄本(全部謄本)、基本証明書(※1)
※韓国では、2008年1月1日から「戸籍制度」が廃止され、新しく「家族関係登録制度」が施行されました。

● 中国の方
   公証書、又は、本国の戸籍・除籍謄本(全部謄本)
● その他の国の方
   本国政府が発行した出生証明書・婚姻証明書など
● 親族が日本人の場合
   日本の戸籍・除籍謄本(全部謄本)と住民票
● 申請者、その父母などが、日本の市区町村役場へ戸籍に関する届出をした場合
   (出生届・死亡届・婚姻届・離婚届・縁組届など)
   戸籍届出書記載事項証明書
■ 納税を証明する書類
給与所得者  源泉徴収票など
事業所得者  所得税・法人税等の納税証明書など
■ その他注意点として
下記の場合は、法務局に連絡が必要です。
・ 住所変更を行ったとき
・ 在留資格・在留期間の更新をしたとき
・ 日本から出国するとき・再入国したとき
・ 婚姻・離婚・出生・死亡・認知・養子縁組・離縁など身分関係に変動があったとき
・ 交通事故・交通違反を起こしたとき
・ 犯罪を犯したとき
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