 |
|
まずは、司法書士法人 麿法務事務所へお電話ください。
|
 |
|
家族関係や、帰化に関する事柄について打ち合わせさせていただきます。
|
 |
|
法務局へ電話予約してから事前相談し、
係官へ事実関係や考えを正直に伝えます。
|
 |
|
必要書類を作成いたします。
|
 |
|
必要書類が全てそろったら、法務局へ帰化申請を行います。
|
 |
|
申請から数ヶ月すると、法務局から面接通知が入ります。
主に申請書類の内容について聞かれます。
|
 |
|
帰化を許可するかどうかは、最終的に法務大臣の判断に任されています。
|
 |
|
許可の場合、官報告示されます。
|
 |
|
本人が出向いて身分証明書を受け取ります。
|
 |
|
- ● 帰化の届出
- 帰化後の本籍地又は、所在地の市区町村長に帰化の届出(帰化届)をしなければなせない。帰化届によって、戸籍法により日本の戸籍が編成される。 帰化届は、許可の日から1ヶ月以内に行わなければ、3万円以下の過料に処せられる。
- ● 外国人登録証の返納
- 帰化届の許可の日から14日以内に外国人登録証明書を市区町村長に返納しなければ20万円以下の罰金又は5万円以下の過料に処せられる。
- ● その他
- 再入国許可書の交付を受けている方は、再入国許可書を居住地を管轄する地方入国管理局に郵送又は持参して返納しなければならない。
|