帰化業務
帰化許可申請とは、日本に住んでいる外国人が日本の国籍を得て日本人になるために、様々な必要書類を揃えて、住所地の法務局へ提出、面接などを経て帰化許可を受ける手続きのことです。
帰化申請の必要書類は複雑でかなりのボリュームがあるため、多くの時間と労力が必要です。
そのためポイントを抑えてスムーズに進めていかなければ、面倒になり諦めてしまったり、どうしていいかわからなくなってしまい断念するケースが少なくありません。
そのような時は、専門家の私たち司法書士へ御相談ください。
帰化のメリット
パスポートが取得可能になります。 ・ 日本人と結婚しても妻(夫)や子供たちと同じ戸籍に入ることができます。 ・ 再入国許可が不要になり、出入国が自由になります。 ・ 投票など政治への参加が認められます。 ・ 外国人登録証明書の携帯、更新、在留資格の更新など面倒な手続きがなくなります。 ・ 日本人同様に様々な行政サービスを受けることができます。 ・ 海外で事件・事故にあった場合に、海外の日本大使館・領事館に相談できます。 ・ 外国人が帰化申請をして許可されると国籍上は日本人になります。
帰化の条件
- 引き続き5年以上、日本に住所を有すること
- この5年というのは、「継続」していなければなりません。
例えば、1年間海外で暮らしていた、ということになれば、帰ってきてからの計算となります。また、原則として留学ビザの期間は含みません。
緩和条件状況 緩和される条件 日本人の子で、引き続き3年以上住んでいる 5年以上
住んでいなくて良い父母も自分も日本で生まれ、3年以上住んでいる 引き続き10年以上日本に居所がある 配偶者が日本人で、3年以上居所がある 5年以上
住んでいなくて良い
二十歳未満でも良い配偶者が日本人で婚姻3年以上で1年以上居所がある 日本人の子で日本に住所がある 5年以上
住んでいなくて良い
二十歳未満でも良い
生計を営めていなくて良い日本人の養子で引き続き1年以上日本に住み、養子縁組のとき本国で未成年だった 元日本人で日本に住所がある 日本生まれで生まれつき無国籍で引き続き3年以上住んでいる - 二十歳以上であること
- 二十歳以上であれば、単独で帰化申請することができます。
未成年の方は、原則として家族揃って申請しなければなりません。
緩和条件
上記の表と同様 - 素行が善良であること
- 素行が悪いと帰化の許可が下りません。 素行で評価されるものには主に以下のようなものがあります。 〇 犯罪暦 〇 交通事故・交通違反暦 〇 税金の滞納状況 〇 社会に迷惑をかけるような行為をしていないか 但し、犯罪や事故からかなり年数が経っている場合は、あまりマイナス要因にならないケースがほとんどです。
- 自己や配偶者等によって生計を営むことができること
- 最近はこの要件はかなり緩和されました。
必要最低限の生活を営むことができるレベルであれば特に問題ないと思われます。
緩和条件有り - 喪失要件
- 帰化によって元の国籍を失うことができること。
- 思想要件
- 日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するような者、あるいはそのような団体を結成したり、加入しているような者は帰化が許可されません。
- 日本語の読み書きができること
- 求められる水準は、およそ小学校低学年レベルと言われています。






