|
|
過払返還請求 - 無効な利息を全額元本に充当し、残債務額を圧縮させる方法。
場合によっては無効な利息の支払総額が債務額を超えていることもあります |
 |
 |
 |
 |
文字通り「払い過ぎてしまったお金を返してくれ!!」と、貸金業者に要求していくことです。「過払い金」とは、本来は支払う必要のなかった払い過ぎた利息のことです。
| ・利息を払いすぎたと思ったことがある |
・毎月いくら払っても元本が減っていかない |
| ・高い金利で取引をしたことがある |
・10年以内に完済をしたことがある |
| まずは、お気軽にご相談ください。 |
利息制限法では、借入金額に応じて15%から20%の上限金利が設定されており、これを超える利息、原則無効となります。しかし実際はそれ以上に高い金利で契約を結び、毎月の支払いを続けているケースがあります。
なぜ利息制限法より高い金利で契約を結んでいるかというと、利息制限方の上限29.2%以下の金利(いわゆるグレーゾーン金利)には罰則規定がないからです。 |

利息制限法とグレーゾーン金利 |
利息制限法を超えて支払った利息については、引き直し計算をすることで借入元金への充当を行い、なおも支払いすぎた利息が発生している場合には、その返還を請求することが出来ます。
このような過払い金は、任意整理などの債務整理をすると見つけることができます。

引き直し計算モデル図 |
モデル図では契約した利息を毎月払っている状態が続き、元本が全く減っていません。
しかし、取引の最初から利息制限法所定利率で引き直し計算を行うと、取引の途中で元本が「0円」になり、更に債権者に対して払いすぎの状態となることがあります。
この払い過ぎの部分を債権者に対して返還を求めていくことを「過払金返還請求」と言います。
過払い金は不当利得にあたり、返還の請求が出来るのが原則ですが、不当利得返還請求には10年の時効がある為、そのままにしておくと時効により消滅してしまいます。
|

|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
|