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司法書士法人 麿法務事務所 - 事例集 借金問題・自己破産・登記業務

個人再生の事例 1
会社員Aさん34歳のケース (借金の原因:ギャンブル)

Aさんの場合、収入20万円に対して、返済が25万円となっており、すでに収入を超え返済となっています。さらに食費、交通費、携帯電話代などを差し引くと明らかに赤字になっています。

そこで私たちと相談した結果、借金の原因が、宝くじ購入やパチンコのため、自己破産手続きをとった場合、免責不許可事由に該当し、免責が下りない可能性があるため、自己破産手続きではなく、個人再生手続きをとることで支払いやすくする方法を選択しました。
※借金の原因がギャンブルの場合でも、個人再生手続きを行うことは可能です。

負債総額: 約800万円
債権者数: 13社
毎月の返済額: 約25万円
住居費: 無し (両親と同居)
同居の家族: 両親
月収: 約20万円
勤続年数: 15年
資産※1 約26万円
※1 この場合の資産とは、預貯金、積立金、不動産、自動車、退職金(福岡地裁の場合退職金の1/8を資産とみなす)、相続財産、保険解約返戻金などで20万円を超えるもの

Aさんが実際に小規模個人再生手続きをおこなった結果
手続き後の返済額: 負債総額800万円×1/5=160万円
支払額(3年分割): 160万円÷36回分割=約4.5万円(月額)

(※上記はあくまでも一般的な任意整理の案件を参考に創作した事例です。)

司法書士法人 麿法務事務所 - 任意整理 借金問題・自己破産・登記業務

個人再生の事例 2
会社員Bさん49歳のケース (借金の原因:5年目からボーナスカット、生活費のため)

Bさんの場合、家計収入約37万円に対して、返済が40万円となっており、すでに収入を超えた返済となっています。さらに食費、光熱費などを差し引くと明らかに赤字になっています。

そこで私たちと相談した結果、Bさんの場合、家を失いたくないので、自己破産手続きはしたくないということで、個人再生手続き(住宅資金貸付債権に関する特則)をとることになりました。
※個人再生手続きの場合、住宅ローンを今までどおり支払いながら、その他の借金を整理することができます。

負債総額: 約600万円
債権者数: 7社
毎月の返済額: 約40万円
住居費: 8万円(住宅ローン) / ボーナス払い40万円
同居の家族: 妻・子供1人
月収: 本人:約29万円 / 妻:8万円 / 児童手当:0.5万円
勤続年数: 14年
資産※1 約117万円
※1 この場合の資産とは、預貯金、積立金、不動産、自動車、退職金(福岡地裁の場合退職金の1/8を資産とみなす)、相続財産、保険解約返戻金などで20万円を超えるもの

Aさんが実際に小規模個人再生手続きをおこなった結果
手続き後の返済額: 負債総額600万円×1/5=120万円
支払額(3年分割): 120万円÷36回分割=約3.4万円(月額)

Bさんは、現在ボーナスの支給がないため、月々の繰越金から、住宅ローンのボーナス払い用に積立をしていくことも十分にできるようになりました。

(※上記はあくまでも一般的な任意整理の案件を参考に創作した事例です。)
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