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◆ 任意整理
裁判所を通さずに債権者と代理人との間で、今後の支払方法等について契約当初の約定を変更して和解する話し合いの手続きです。国家機関である裁判所を利用しない手続きですので国の記録として残ることもありませんし、誰にも知られずに手続を進めるのに最も適した手続です。

メリット
@利息制限法を超える金利で利用中の場合、利息制限法への引き直しによって借金の減額が可能です。

A通常は、利息を付けずに元金のみの分割払いが可能です。

B担保・保証人が付いている等、任意整理手続きをとることに支障がある場合は手続きから外すことが可能です。

C直接債権者と交渉をする必要はありません。

D裁判所へ出向いていく必要はありません。

E和解成立後は和解書が作成され、債権者に債務名義を取られることはありません。

F任意整理手続きをとった事実は官報には掲載されません。

デメリット
@任意整理手続きに対して非協力的な債権者との和解成立は困難です。

A保証人が付いている場合は保証人に支払能力がない場合に、一緒に手続きをとる必要があります。

B任意整理手続きをとった事実が個人信用情報機関に登録され、一定期間金融機関からの借入れが制限されます。

料金案内
債権者1社あたり
¥30.000(税込)


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