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司法書士法人 麿法務事務所 質問集FAQ

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Q1. 過払い金とはなんですか?

司法書士法人 麿法務事務所 麿先生 「過払い金」とは金融会社に対して払い過ぎたお金のことです。
どうしてそのようなことが起こるのかというと、そもそも金融会社が取る利息には利息制限法という法律の制限がありこれを超える利息の支払いは無効として元本に充当されなければなりません。

利息制限法の上限金利は元本の額が
10万円未満の場合は年20%
10万円以上100万円未満の場合は年18%
100万円以上の場合は年15%と定めています。

しかし、消費者金融をはじめとして多くの金融会社は利息制限法を超える利息を取っています。
それは、利息制限法には一切の罰則規定が無いことと利息制限法の他にもう一つ出資法という利息を制限する法律が存在していることが影響しています。
この出資法では上限金利を年29.2%と定めていますので金融会社は罰則規定の無い利息制限法を無視して出資法の高い金利を元に利息をとっている訳です。
しかし、出資法で定められた利息を取るためにはいくつかの要件を満たしている必要があります。
この要件を満たしていないにもかかわらず利息制限法を超える利息を取っている金融会社は多数あり、この場合は利息制限法を超えている部分が元本に充当されますので、その結果、取引期間が長くなればなるほど既に借金が無くなっていたにもかかわらず支払い続けていたという現象が起こります。
この状態を過払いといい支払い過ぎたお金を過払い金と言います。

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司法書士法人 麿法務事務所 - 個人再生 借金問題・自己破産・登記業務

Q2. どのくらいの取引期間で過払いとなるのですか?

司法書士法人 麿法務事務所 麿先生 取引状況や借入金利によって差がありますので具体的に「○年以上取引があると…」と言うのは難しい状況です。
平均的には出資法の上限に近い金利で継続して6~7年取引があると過払いになっているケースが多いようです。
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司法書士法人 麿法務事務所 - 特定調停 借金問題・自己破産・登記業務

Q3. 過払い金はいつでも請求できますか?

司法書士法人 麿法務事務所 麿先生 過払い金は最後の取引から10年を経過すると時効により消滅してしまうため回収が困難になります。
そのため、過去に完済をした金融会社があり、まだ10年を経過していないようであれば早急に回収されることをお勧めします。
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司法書士法人 麿法務事務所 - 過払返還請求 借金問題・自己破産・登記業務

Q4. 過去に完済している金融会社へ過払い金の請求をした場合も個人信用情報機関への登録をされてしまうのですか?

司法書士法人 麿法務事務所 麿先生 取引中の過払い金請求であれば個人信用情報機関への登録がされることとなりますが、既に取引が終了している場合は登録されることはないと思います。
ただし、金融会社の判断によりますので曖昧な部分でもあると思います
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司法書士法人 麿法務事務所 - 特定調停 借金問題・自己破産・登記業務

Q5. 自分でも過払い金請求は出来ますか?

司法書士法人 麿法務事務所 麿先生 可能です。
ただし、過払い金を特定させるためには全ての取引履歴が必要になります。通常、債務者が全ての取引履歴を保管しているケースは稀で大多数の方は債権者に取引履歴の開示協力をして頂く必要があると思います。
しかし、債務者が直接過払い金請求をしようとして債権者に取引履歴の開示を要求しても素直に協力してもらえなかったり、取引履歴の開示を受けても利息制限法への引き直し計算が困難であったりと弊害が多いと思いますので、弁護士や認定司法書士への相談をお勧めします。
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司法書士法人 麿法務事務所 - 特定調停 借金問題・自己破産・登記業務

Q6. 過払い金は裁判でなければ取り戻せないのですか?

司法書士法人 麿法務事務所 麿先生 裁判外でも取り戻すことは可能です。
裁判には時間や労力・費用がかかりますので債権者としても極力裁判は避けたいというのが本音だと思います。
ただし、裁判外での和解による方法での回収の場合は債権者から減額での提案が為されることも多くありますので、早期の回収を目的として多少の減額に応じるか何としてでも全額の回収を目指すために裁判を起こすかはケースによって対応する必要があると思います。
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